2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
厚生労働省とは、いわゆるエキゾチックペットに特化したものではございませんけれども、狂犬病予防法での連携を始め、今般の新型コロナウイルス感染症への対応につきましても、相互に連携してきたところでございます。例えば、飼い主が取るべき行動などをまとめた環境省作成の普及啓発用資料について、厚労省と情報共有を行っています。
厚生労働省とは、いわゆるエキゾチックペットに特化したものではございませんけれども、狂犬病予防法での連携を始め、今般の新型コロナウイルス感染症への対応につきましても、相互に連携してきたところでございます。例えば、飼い主が取るべき行動などをまとめた環境省作成の普及啓発用資料について、厚労省と情報共有を行っています。
九、所有者不明の犬猫の引取り拒否の要件の設定に当たっては、狂犬病予防法との整合性、当該犬猫に飼い主がいる可能性及び地域猫活動等も考慮し、地域の実情に配慮した要件を設定すること。 十、地方自治体における動物収容施設については、収容動物に対する適切な飼養管理を図る観点から、その実態把握を踏まえ、適正な施設や管理の水準等に係る指針の策定を、第一種動物取扱業の基準に準じる形で検討すること。
○緑川委員 これは狂犬病予防法という法律でも定められているんですが、これはやはり統計上のデータとは乖離している飼い犬の実態があります。犬を飼う際には、そもそも市区町村への登録が義務づけられているところですが、いわゆる未登録犬という犬の存在が問題をやはり更に深刻化させているというふうに思います。
狂犬病予防法におきましては、先ほど申しましたとおり、犬の飼い主に犬の市区町村への登録と毎年の予防注射等を義務づけているところでございますが、必ずしも飼育されている犬の全てが市区町村に登録されている状況にないことは認識してございます。
厚生労働省では衛生行政報告例という形で調査をしてございますけれども、直近の平成二十九年度におきまして、狂犬病予防法に基づきます登録された犬の狂犬病予防注射率は七一・四%となってございます。
狂犬病予防法におきましては、狂犬病発生時に発生拡大を防止するために的確な措置が講じられるよう、明示することが重要であると考えてございます。 このため、法律に基づきまして、犬の所有者は、犬を取得した場合、犬の所在地を管轄する市区町村に犬の登録を申請することが義務づけられているところでございます。
一方、狂犬病予防法においては、飼い犬の取得後、一生に一回の登録、また、毎年一回の予防接種の実施が義務づけられております。 まず、厚生労働省に、狂犬病予防法における登録の現状等についてお伺いをしたいと思います。
○古屋(範)委員 狂犬病予防法については、そのように規定をされているということでございます。 さらに、環境省の方にお伺いをしてまいりますけれども、マイクロチップを装着することによる効果、また、マイクロチップの装着率を向上させていく、この取組についてお伺いをしたいと思います。
これは昔、私が質問して、通達を出してもらったんですが、まず、狂犬病予防法第六条九項に基づく処分の決定に当たっては、犬、猫の引き取り等措置三の三に基づき、できるだけ生存の機会を与えるように努められたい。これは生存機会を与えろということですね。
これ、動物保護管理法が制定された当時の法案起草者の国会の議事録によるその発言によりますと、従来から犬の引取りは都道府県等の保健所で行われる、これは、ちょうど狂犬病予防法というのも自治体がやっておるわけでありますけれども、これはやはり自治体と密着した業務であるということで今言う自治事務として整理されたものと聞いております。
引き取りを受けるのは、保健所なり、特に、保健所は狂犬病予防法に基づいてつくられた保健所の場合が往々ですから、動物愛護法じゃない運用をしているところがたくさんあるわけですよ。
○矢島政府参考人 狂犬病予防という観点でのチップのお話が出てきているわけでございますけれども、狂犬病予防法におきましては、狂犬病予防対策の一環として、犬の飼い主に対して、飼い犬の市町村への登録とその証明である鑑札の装着を義務づけております。
三、マイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方については、狂犬病予防法における登録率及び予防注射の接種率の向上に一定の効果が想定されることを踏まえ、同法との連携強化を図りつつ、これを早急に検討すること。なお、マイクロチップの規格及びデータベースで混乱を来たさないよう、官民協働により早期の統一化を目指すこと。
三 マイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方については、狂犬病予防法における登録率及び予防注射の接種率の向上に一定の効果が想定されることを踏まえ、同法との連携強化を図りつつ、これを早急かつ積極的に検討すること。なお、マイクロチップの規格及びデータベースで混乱を来たさないよう、官民協働により早期の統一化を目指すこと。
○外山政府参考人 狂犬病予防法に基づく犬の登録業務につきましては、市町村の自治事務とされておりまして、犬の登録手数料につきましては、各市町村が、地方自治法に基づきまして、それぞれの条例で定めて設定されております。 また、その設定に当たりましては、鑑札の費用、それから登録原簿の作成などの事務に係る経費を勘案して定められているものと考えております。
特に狂犬病予防法、今、飼い主の間ではどういう意見があるかといいますと、狂犬病予防法にならないじゃないか。さっき申し上げたように、長い間、日本国内では発生がないわけで、これ自体はいいことなんですけれども、逆にそれで危機感がなくなっている。
○外山政府参考人 犬の狂犬病の予防接種につきましては、狂犬病予防法に基づく登録の情報をもとに実施しておりまして、一方、マイクロチップにつきましては、現在まだその利用が普及していないこと、それから行政目的も異なることなどもありまして、現実問題として、そのデータは予防接種に活用されていないものと認識しております。
狂犬病予防法によって鑑札というのは付けることを義務付けられているんですが、このことを知らない犬の飼い主が非常に多いと思いますが、装着義務の告知というのは今までしてきたのでしょうか。 また、この装着義務を知っている飼い主でも、その鑑札が、例えば小型犬であると付けにくかったり、あるいはデザイン性がないということで装着をしない人たちもいるんです。
厚生労働省といたしましては、引き続き、こうした取組を通じまして、犬の所有者に対しまして、狂犬病予防法に基づく犬の所有者の義務につきまして周知を図ってまいりたいと考えております。
また、リス、ネズミなど狂犬病予防法の検疫措置の対象外の動物については、感染症法に基づいて、厚生労働省が輸入届出を義務付けているところでございます。 以上でございます。
一九五〇年制定の狂犬病予防法では、飼い主に対しましては犬の市町村への登録と年一回の予防接種が義務付けられているわけでございます。しかし、日本獣医師会のまとめによりますと、平成二十年における国内の犬の飼育頭数が約千三百十万頭、これはペットフード協会の推計でございますけれども、それに対しまして登録率、予防接種も大変低いと言われている実態がございます。
冨岡 勉君 小野 次郎君 とかしきなおみ君 近江屋信広君 川条 志嘉君 木村 勉君 木村 義雄君 佐藤 錬君 高鳥 修一君 下村 博文君 大野 松茂君 丹羽 秀樹君 萩原 誠司君 末松 義規君 三井 辨雄君 坂口 力君 福島 豊君 ————————————— 四月二十四日 狂犬病予防法
狂犬病予防法には三日間の収容期間というのがありまして、自治体によってはそれを延長する動きがありますが、そこでどうしても収容施設とえさ代、これがネックになるようで、今回のようなこういう予算を計上していただくとその譲渡が促進できるのかな。まことに喜ばしいことだと思います。 さて、二〇〇五年に動物愛護法が改正をされまして、ペットショップやブリーダーなどの動物取扱業が登録制となりました。
○伊藤大臣政務官 今の御質問に対して合わせてですけれども、改めてですが、狂犬病予防法では、抑留されている犬を処分後に飼い主があらわれた場合など、その処分によって損害を受けた所有者に対して、各都道府県が損害を補償することというふうになっております。よって、そのような視点から、例えば犬の殺処分前に評価人が当該犬の評価を行わせていただいているというのが現状でございます。
○鴨下国務大臣 狂犬病予防法に基づき抑留された犬であっても、譲渡の適性があると認められるものについては、できるだけ生存の機会を与えられるように努める、こういうようなことが重要であると考えています。
○松野(頼)委員 きょうは厚生労働政務官に来ていただいているんですけれども、現場では、狂犬病予防法を運用する職員だけしかいないところもあるんですね。 政務官に御答弁いただきたいんですが、狂犬病予防法の世界では、殺処分をするということについてどういう観点でお考えになっているか、ちょっと述べていただきたいと思います。
の撤回と医療の充実に関する請願( 第一一〇五号) ○貧困の解消、命を守る政治に関する請願(第一 一〇六号) ○身近な地域で安心して出産ができる助産所の存 続に関する請願(第一一三九号外一件) ○後期高齢者医療制度の凍結・廃止に関する請願 (第一一四〇号) ○高齢者が安心して暮らせる社会保障の充実に関 する請願(第一一五七号) ○医療危機の抜本的打開に関する請願(第一一六 三号) ○狂犬病予防法
多分これは狂犬病予防法に基づいた抑留施設という位置づけなんでしょうけれども、これはあくまで昔の狂犬病予防法を運用している状態の中で、二日間公示をして、三日目に殺す目的のためにつくられた施設なんです。 ですから、新たに、アメリカでは先ほど申し上げたようにシェルター、そこまで行かずとも、まず第一歩、譲渡を目的とした動物愛護法に基づく保護施設をぜひ設置していただきたい。
実は、昨年からの私の質問におきまして、資料の十五をごらんください、犬に対して、狂犬病予防法という法律、動物愛護法という法律、これは環境省さんが所管でございます、この二つの法律が犬にかかっておりました。
子犬に関しては、五月一日に出していただいた通知によって、九十日以内の子犬に関しては狂犬病というリスクがないわけです、狂犬病予防法に基づいても。ですから、二日間公示をした後に、三日目に殺してはいけないわけですね。譲渡の可能性を必ず探らなければいけないということなんです。この判こを見るとちょっと驚くんですが、七日に預かって九日に安楽死と書いてあるんです。
狂犬病予防法で交付税を要求するのか、動物愛護法で、新たに基準をつくっていただいて交付税を要求するのか、ちょっと御答弁いただけますか。
○松野(頼)委員 資料の六を見ていただきたいと思うんですが、狂犬病予防法の条文をつけてございます。これですと、二日間公示の後に、市町村長に通知をし、通知を受けたときには二日間公示をしなければならない、この政令の定めるところにより、処分することができる。 その政令を読むと、「あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。」
○松野(頼)委員 ぜひ、この施設を見ていただいて、狂犬病予防法の施設なのか、動物愛護法の施設なのかというのは非常にあいまいなんですね。少なくとも、動物愛護法の施設であれば、動物愛護法及びその関連法規の中で示されている施設には適さないわけです、この施設は。ただ、狂犬病予防法の、抑留して三日目に今まで殺していた施設ですよと言われると、ああ、そうだろうなというふうに思うんですね。
左が狂犬病予防法であります。捕獲、抑留をする、その後、市町村長による二日間の公示をする、この間に所有者が引き取りに来たときには引き渡しをする。そして、引き取りがないと処分前の評価をして処分をする、これが殺処分をするというふうになっているんですけれども、先ほどの菅原政務官のお話ですと、狂犬病予防法の中での処分は殺処分だけではないんですというふうにおっしゃっていただきました。
今、九十九の抑留の施設というのは、ほとんど狂犬病予防法のもとに設置をされた施設だというふうに理解をしているんです。 何でこんなことを言い出すかというと、施設の性格によって、処分をするための施設なのか、一時保護をするための施設なのか、保護をして譲渡、譲り渡しを主たる目的として設置をされた施設なのかというところが大きく変わってくるんです。
まず、昨年、この問題で指摘をさせていただきましたのは、犬や猫ということに対して、狂犬病予防法という法律が一つ、そして動物愛護法という法律が一つ。これによって、捕獲、抑留をされたり、動物愛護センターなり管理センターなり、全国のそういう保健所等の施設に持ち込まれるということ。その二つの法律によって、抑留をされ、そして処分をされているという現実があります。